施設の維持管理記録

測定対象事業所 加賀リサイクルセンター

1)騒音レベル測定

単位:dB(A)

測定時刻/調査地点南側東側西側
11:10~11:20
(破砕機非稼働時)
76 67 76
13:38~13:48
(破砕機稼働時)
78 68 76
13:50~14:00
(破砕機稼働時)
75 69 75
14:10~14:20
(破砕機稼働時)
77 68 77
環境確保条例の
規制基準(注)
60 60 60

(注):「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7 騒音の規制基準の、準工業地域における基準値。

測定結果(破砕機稼働時)は、南側が76~78dB(A)、東側が67~69dB(A)、西側が75~77dB(A)の範囲となり、東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)で定める工場騒音の規制基準値60dBに対し、3地点ともに測定結果が規制基準値を上回った。しかしながら、破砕機非稼働時の騒音レベルは67dB(A)以上となり、すべての地点で暗騒音(周辺環境騒音)のみで規制基準値を上回る結果となった。
すべての地点で、高速道路を含む周辺道路における道路交通騒音の影響を絶えず受けており、また、近隣の事業所からの発生音による影響も時折見られた。加賀リサイクルセンターの騒音源である破砕機について、稼働時と非稼働時(暗騒音)との騒音レベルに明確な差が見られないことから、各地点ともに道路交通騒音の影響が支配的であったと考えられる。

2)振動レベル測定

単位:dB

測定時刻/調査地点南側東側西側
11:10~11:20
(破砕機非稼働時)
51 51 49
13:38~13:48
(破砕機稼働時)
50 50 49
13:50~14:00
(破砕機稼働時)
50 50 48
14:10~14:20
(破砕機稼働時)
49 50 48
環境確保条例の
規制基準(注)
65 65 65

(注):「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7 振動の規制基準の、準工業地域における基準値。

測定結果(破砕機稼働時)は、南側は49~50dB、東側が50dB、西側48~49dBの範囲となり、東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)で定める工場振動の規制基準値65dBに対し、3地点ともに測定結果が規制基準値を下回った。
すべての地点で、高速道路を含む周辺道路における道路交通振動の影響を絶えず受けており、当該工場の振動源である破砕機について、稼働時と非稼働時(暗振動)との振動レベルに明確な差が見られないことから、各地点ともに道路交通振動の影響が支配的であったと考えられる。

3)臭気レベル測定

試験の対象臭気濃度臭気指数試験の方法規制基準
臭気指数
西側
13時43分
10未満 10未満 三点比較式臭袋法 12※
南側
13時51分
10未満 10未満 三点比較式臭袋法 12

平成7年環境庁告示第63号「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」三点比較式臭袋法による。
東京都の規制基準:敷地境界線上における規制基準(1号基準)

※規制基準は第二種区域(準工業地域)の基準である。
臭気指数とは臭気濃度の常用対数値に10を乗じた数値(臭気指数=10×log臭気濃度)である。

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